ibukiTenCのダウンロード(開発者向け)
開発者向けパッケージには以下のファイルが含まれています。
- ibukiTenCを使用するためのdll一式(一般向けと同様のファイル)
- 点訳用辞書(一般向けと同様のファイル)
- ドキュメント類
このソフトウェアをご利用になる場合には、以下の契約文言をお読みになり、同意した場合のみダウンロードしてください。
ibukiTenC SDKの無償利用許諾契約書
これはibukiTenC SDKの非営利的な利用のための契約書です。
この契約では、営利的な利用、および第三者への再配布を禁止しています。
営利的な利用(ibukiTenC SDKを製品に組み込んで、あるいは製品から呼び出して商業的に利用すること)をご希望の場合は、{又は}にご相談ください。
ibukiTenC SDKの無償利用許諾契約書
(利用許諾)
第1条
1.ibukiTenC SDK(以下、マニュアル等も含めて「本ソフトウェア」という)は、国立大学法人岐阜大学(工学部応用情報学科池田研究室)が開発したソフトウェアです。本ソフトウェアは、本契約の条件に基づいてのみ、無償でどなたでも利用することができます。
2.本ソフトウェアの著作者である国立大学法人岐阜大学(工学部応用情報学科池田研究室)(以下「著作者」といいます)は、本契約の条件をすべて満たす限りにおいて、本ソフトウェアに関する公表権及び同一性保持権を行使しないものとします。
3.1〜2項の規定にもかかわらず、利用者の利用が犯罪、特定企業や個人への攻撃又は業務の妨害目的など、公共の福祉維持の観点から不適切であると著作者が判断した場合には、また著作者の名誉又は名声を害するような態様で用いられたと著作者が判断した場合には、著作者はいつでも何らの対価なくして当該利用者への利用許諾を打ち切ることができる権利を留保するものとします。
4.本ソフトウェアを営利の目的に利用することは禁止します。
5.本ソフトウェアを第3者に再配布することは禁止します。雑誌・市販製品等へ許可なく添付することも禁止します。
(著作権の帰属)
第2条
本ソフトウェアの著作権は国立大学法人岐阜大学にあります。利用者は、本ソフトウェアの著作権が岐阜大学のみに帰属していることを認識し、これに対して何らの異議をも申し立てないものとします。
(著作権表示)
第3条
1.利用者は、本ソフトウェアを利用した成果物(以下「本成果物」という)を創作した場合には、成果物の比較的目に付きやすい場所に、本ソフトウェアが著作者の創作にかかるものであり、その著作権は国立大学法人岐阜大学に帰属する旨の表示を行うものとします。
2.利用者が成果物を第三者にライセンスする場合にも、当該ライセンシーに対して、(1)本成果物上における本著作権表示の改変及び削除の禁止、及び(2)当該ライセンシーが創作した二次的成果物にも本著作権表示を行わしめるものとします。
3.前2項の規定は、本著作権表示と並列してそれぞれの本成果物創作者の著作権表示を行うことを妨げるものではありません。
(無保証)
第4条
著作者は、本ソフトウェアの利用に関していかなる保証も行いません。またいかなる責任も負いません。
(改変)
第5条
著作者は利用者に対する何らの事前又は事後の通知なくして、本契約内容の全部又は一部の変更をすることができます。利用者は、変更後も本ソフトウェアの利用を継続する限りにおいて、かかる変更後の契約にも同意したものとみなされます。なお、利用者は変更後の本契約の内容に同意できない場合、本ソフトウェアの利用を中止して、本契約上の権利義務関係から脱退することができます。
なお、本ソフトウェアを本契約書に基づく利用とは別に、商業的に利用されることをご希望の場合は{又は}にご相談ください。
同意の確認
ダウンロード
フォームにメールアドレスを入力し、送信ボタンを押してください。ダウンロードurlの書かれたメールが送信されます。