IbukiDLL.dllの無償利用許諾契約書


このソフトウェアをご利用になる場合には、以下の契約文言をお読みになり、これに同意した上でご利用ください。この契約文言の一つにでも同意できない場合には、あなたは、このソフトウェアを利用することができません。

(利用許諾)
第1条 ibukiTen.dll(以下「本ソフトウェア」という)は、岐阜大学工学部応用情報学科池田研究室が財団法人ソフトピアジャパンの支援の下に開発したソフトウェアです。本ソフトウェアは、本契約の条件 に基づいてのみ、無償でどなたでも利用することができます。
2.本ソフトウェアの創作者である岐阜大学工学部応用情報学科池田研究室(以下「創作者」といいます)は、本契約の条件をすべて満たす限りにおいて、本ソフトウェアに関する公表権及び同一性保持権を行使しないものとします。但し、創作者又は岐阜大学あるいはソフトピアジャパンの名誉又は名声を害するような態様で用いられたと創作者又は岐阜大学あるいはソフトピアジャパンが判断した場合にはこの限りではありません。
3.本ソフトウェアを営利の目的に利用することは禁止します。
4.利用者は、本ソフトウェアを第三者に再利用許諾することができますが、その場合には、当該第三者に対して本契約の内容を遵守させる必要があります。
5.前2項の規定にもかかわらず、創作者は、利用者の利用が犯罪、軍事、テロ、特定企業や個人への攻撃又は業務の妨害目的など、公共の福祉維持の観点から不適切であると判断した場合には、いつでも何らの対価なくして当該利用者への利用許諾を打ち切ることができる権利を留保するものとします。

(辞書)
第2条 本ソフトウェアはEDR電子化辞書の一部を含んでいます(以下「本辞書部分」という)。本ソフトウェアを公開するに当たっては、EDR電子化辞書の著作権者であるATR(独立行政法人通信総合研究所)から下記の条件の下に本辞書部分の使用の許可を得ています。本ソフトウェアはこれらの条件の下に利用されなければなりません。
① 非商業的な研究あるいは福祉の目的に限り、本辞書部分を使用、複製、改変および 頒布することが認められる。ただし、本ソフトウェアから本辞書部分を分離し、本辞書部分を本ソフトウェア以外のシステム、プログラム等に利用してはならない。
② ATRは、本辞書部分につきいかなる保証も行わない。

(著作権の帰属)
第3条 利用者は、本ソフトウェアの著作権が創作者のみに帰属していることを認識し、これに対して何らの異議をも申し立てないものとします。

(著作権表示)
第4条 利用者は、本ソフトウェアを利用した成果物(以下「本成果物」という)を創作した場合には、成果物の比較的目に付きやすい場所に、(1)本ソフトウェアが創作者の創作にかかるものであり、その著作権は創作者に帰属する旨、及び(2)本ソフトウェアに関する「c 2000 岐阜大学工学部応用情報学科・池田研究室」という著作権表示(以下これらを総称して「本著作権表示」という)を行うものとします。
2.利用者が成果物を第三者にライセンスする場合にも、当該ライセンシーに対して、(1)本成果物上における本著作権表示の改変及び削除の禁止、及び(2)当該ライセンシーが創作した二次的成果物にも本著作権表示を行わしめるものとします。
3.前2項の規定は、本著作権表示と並列してそれぞれの本成果物創作者の著作権表示を行うことを妨げるものではありません。

(契約の遵守)
第5条 裁判所の判決又は決定により本契約と矛盾する義務が利用者に対して課された場合であっても、利用者は本契約の履行義務を免除されるわけではありません。裁判所の判決又は決定に従い、その結果本契約違反となる事態が発生した場合に、利用者がとることのできる唯一の方法は、本ソフトウェアの利用を打ち切り、利用者が本ソフトウェアを再利用許諾した第三者がいる場合には、当該第三者に対して本ソフトウェアの利用を中止させることだけです。

(無保証)
第6条 本ソフトウェアが無償で提供されていることに鑑み、本ソフトウェアにはいかなる保証(商業的適性又は利用可能性を有すること、特定目的に適合すること、瑕疵が存在しないこと等の保証を含みますが、これらに限られません)も、それが明示的であると黙示的であるとを問わずなされません。本ソフトウェアの利用は、利用者独自の判断により行われたものであり、かかる利用に伴う一切のリスクは、すべて利用者の負担です。

(責任の否認)
第7条 本ソフトウェアの利用により又はこれに関して利用者に生じた一切の損害(通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害を含みますが、これらに限りません)についても、創作者は何らの責任を負いません。したがって、本ソフトウェアの利用により利用者のデータ消失、コンピュータシステムや他のソフトウェア等への機能障害又は不具合、営業利益の損失等が発生したとしても、それは利用者の責任と費用で解決しなければならない問題です。

(改変)
第8条 創作者は利用者に対する何らの事前又は事後の通知なくして、本契約内容の全部又は一部の変更をすることができます。利用者は、変更後も本ソフトウェアの利用を継続する限りにおいて、かかる変更後の契約にも同意したものとみなされます。なお、利用者は変更後の本契約の内容に同意できない場合、本ソフトウェアの利用を中止して、本契約上の権利義務関係から脱退することができます。

 


なお、ibukiTen.dllを本契約書に基づく利用とは別に、製品に組み込んで商業的に利用されることをご希望の場合はご相談ください

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